昼休み時間の庁舎内照明の取り扱いについて

更新日:2024年03月29日

ページID: 2301

ご意見・ご提案内容(要旨)

昼休み時間中においては、庁舎内の照明を必要最低限の使用にできないか。

回答内容

本町としましてもご提案いただいた通り、取り組みを進めていくべきだと考えており、今年度10月に改訂を行いました「平生町エコオフィスプラン」内の具体的な取組にも、「昼休み時間や時間外勤務等において、不要な照明の消灯を徹底します。」と記載しているところです。

職員に昼休み時間として12時から13時まで休憩時間を与えていますが、その間も役場は開庁しており、時間を問わず多くの窓口対応を要する本庁舎1階では昼休み時間も職員が交代で業務を行っております。

そのため、1階の照明につきましては、昼休み時間中も必要なものであると考えておりますが、他部署につきましては、適宜その必要性を判断し、必要がないと判断される場合は消灯を実践しております。

今後につきましては、現状の取組を継続していくことはもちろんですが、照明を使用する範囲等につきまして、適宜検討を行い、より一層の取り組みを進めてまいりたいと考えております。

担当

総務課(管財班)

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