自動車臨時運行許可制度について

更新日:2024年03月29日

ページID: 1050

自動車臨時運行許可は、未登録自動車の新規登録・検査や車検切れ自動車の継続検査を受けるため、運輸支局等まで運行する場合などの目的に限り、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出す制度です。
ただし、運輸省令で定める「保安基準」に適合していることが必要となります。

申請に必要なもの

  • 自動車検査証等の車体番号及び車検有効期限の確認できる書類
  • 自動車損害賠償責任保険(自賠責)証明書(臨時運行期間中有効なもの)
  • 申請人又は来庁者の住所が確認できるもの
  • 手数料(1件750円)

いずれの書類も原本が必要です。
原本の提示ができない場合は、その写しとあわせて、車体番号の拓本が必要です。

運行の期間や経路

運行の期間は目的達成に必要な最小限の日数となり、最大で5日間です。
通常、整備のための回送は1日間、車検・登録のための回送は、1日から2日間です。
また、経路は運行の目的を達成するための合理的な経路です。経路に上関町・田布施町・平生町が含まれていない場合は、経路上の市区町村で申請してください。

申請ができるのは、原則として運行当日もしくは前日です。走行日またはその前日が土曜日や日曜日、祝日で町役場の閉庁日である場合は、その前日となります。

返却について

許可証と臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は有効期間満了後5日以内に必ず返却をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7114
ファックス:0820-56-7171

お問い合わせはこちらから