令和6年度から町税等に関する督促手数料を廃止します

更新日:2024年03月29日

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平生町税賦課徴収条例等の一部改正により、令和6年度以降に発生する町税および税外諸収入金の督促手数料(100円)を廃止します。
ただし、督促状は令和6年4月1日以降も引き続き送付します。
なお、令和5年度以前に発生した督促手数料については、従前どおり納付が必要です。

督促手数料を廃止する町税等

  • 町県民税
  • 法人町民税
  • 固定資産税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 国民健康保険税
  • 後期高齢者医療保険料
  • 介護保険料
  • 保育料
  • 下水道事業受益者負担金
  • 漁業集落排水事業分担金

その他

納期限を過ぎて納付した場合、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金が加算されますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 納税班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7114
ファックス:0820-56-7171
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