相続登記及び住所等変更登記が義務化されました

更新日:2026年04月30日

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相続登記、住所・名前の変更登記の義務化について

相続登記の義務化について

令和6年4月1日から不動産の相続登記の申請が義務化されました。
相続により不動産を取得された方は、相続したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
令和6年4月1日以前に相続した不動産で、相続登記がされていない場合は、令和9年3月末までに相続登記の申請をする必要があります。
相続登記がされると、法務局からの通知によって固定資産課税台帳上の所有者が変更されます。
注意:固定資産税は1月1日(賦課期日)の所有者が納税義務者となります。

詳しくは以下の法務省のホームページをご覧ください。

住所等変更登記の義務化について

令和8年4月1日から住所・名前の変更登記が義務化されました。
不動産を所有している方は、住所・名前に変更があった日から2年以内に変更登記を申請する必要があります。
令和8年4月1日以前に住所・名前に変更があった場合には、令和10年3月末までに変更登記を申請する必要があります。

詳しくは以下の法務省のホームページをご覧ください。

登記の義務化に関するお問い合わせ先

登記の義務化及び住所等変更登記の義務化に関しましては、

山口地方法務局不動産登記部門
電話番号:083-922-2295

までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7114
ファックス:0820-56-7171
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