教育施設の使用料
使用料金
下記リンクの「教育施設使用料一覧表」をご覧ください。
使用料の免除・減額制度
使用料には免除・減額制度があります。当てはまる団体は、次のとおりです。
使用料免除対象団体
- 町または教育委員会が主催する事業に使用するとき
- 町内の保育園、幼稚園、小・中学校および高等学校が教育目的で利用するとき
- 文化協会、音楽協会又は体育協会が主催事業として利用するとき
- 少年の健全育成活動を目的に利用するとき
- 公共的団体が福祉・社会奉仕等の本来の活動目的で利用するとき
- 災害時等緊急避難場所的に利用するとき
使用料減額対象団体(50%減額されます)
- 社会教育・社会体育関係団体が利用するとき
- 町または管理者の後援を受けて利用するとき
使用料の減免を受けようとする団体は、「教育施設使用料減免認定団体登録申請書」を教育委員会へ提出し、「使用料免除認定団体」または「使用料減額認定団体」の認定を受ける必要があります。
更新日:2024年03月29日