教育施設の使用料

更新日:2024年03月29日

ページID: 850

使用料金

下記リンクの「教育施設使用料一覧表」をご覧ください。

使用料の免除・減額制度

使用料には免除・減額制度があります。当てはまる団体は、次のとおりです。

使用料免除対象団体

  1. 町または教育委員会が主催する事業に使用するとき
  2. 町内の保育園、幼稚園、小・中学校および高等学校が教育目的で利用するとき
  3. 文化協会、音楽協会又は体育協会が主催事業として利用するとき
  4. 少年の健全育成活動を目的に利用するとき
  5. 公共的団体が福祉・社会奉仕等の本来の活動目的で利用するとき
  6. 災害時等緊急避難場所的に利用するとき

使用料減額対象団体(50%減額されます)

  1. 社会教育・社会体育関係団体が利用するとき
  2. 町または管理者の後援を受けて利用するとき

使用料の減免を受けようとする団体は、「教育施設使用料減免認定団体登録申請書」を教育委員会へ提出し、「使用料免除認定団体」または「使用料減額認定団体」の認定を受ける必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 社会教育課
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-6083
ファックス:0820-56-7151
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