町有地の売払いについて

更新日:2024年03月29日

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一般競争入札で落札されなかった町有地について、あらかじめ売却価格を提示して先着順で購入者を決定する「先着順売払い」を実施しています。

町有地の購入を希望される人は、次のとおり申し込み手続きを行ってください。

先着順売払いによる売却物件

申込方法

購入希望者は、「平生町未利用町有地の処分に関する要綱」を熟読の上、「町有財産払下げ申請書」に必要事項を明記し、署名押印の上、納税証明書(注)を添えて直接持参(郵送不可)してください。
なお、代理人による申し込みの場合は、申込者からの委任状が必要です。

(注意)納税証明書とは、個人又は法人の市町村税の完納を証明するものです。

受付日時および書類提出先

受付日時:平日午前8時30分~午後5時15分 (土曜日・日曜日、祝日を除く)
書類提出先:町役場 総務課 管財班

売払いを完了した場合や諸事情により、予期せず売払いを終了または中断することがありますので、あらかじめご了承ください。

申請書などのダウンロード

申請書などの用紙は町役場総務課にも備え付けています。

売払いにあたって付す条件

全ての売払い物件については、売買契約書において、次の用途制限が付されますので、ご注意ください。

用途制限

落札者は、売払い物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所その他これに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、本物件を第三者に譲渡し、若しくは本物件について地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をしてはならない。

その他

物件の地下埋設物調査、地盤調査及び土壌調査並びにアスベスト使用調査等は行っておりません。全ての物件は、現状有姿のままでの売払い、引渡しとなりますので、必ず現地を確認しご了承の上申し込んでください。ご要望がございましたら職員が現地で境界等の確認や説明をいたします。

物件の前面にゴミ集積所がある場合、移動等については、自治会と話し合いをしていただく必要があります。

登記につきましては、売買代金完納の後、買受人において行っていただきます。

売払いに関する事項は、地方自治法、地方自治法施行令及び平生町未利用町有地の処分に関する要綱の定めるところによって処理いたします。

売払い参加資格などの詳しい内容については、町役場総務課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 管財班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7111
ファックス:0820-56-3864
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