個人情報保護制度

更新日:2024年03月29日

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個人情報保護制度は、町が行う個人情報の取扱いに関して必要なルールを定め、個人情報の適正な管理を図るとともに、町が保有する自分の個人情報を見たり、誤りを訂正したりする権利を保障する制度です。

本町はこれまで「平生町個人情報保護条例」により、個人情報保護制度を運用してきましたが、令和5年4月からは、「個人情報の保護に関する法律」による個人情報保護制度に移行しました。

(注)議会は、「平生町議会の個人情報の保護に関する条例」の適用を受けて個人情報保護制度を運用します。

本町の個人情報を取り扱う機関

個人情報を取扱う町の機関は、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。

個人情報とは

個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。

開示請求の対象(保有個人情報)

開示請求の対象となるのは、町の機関の職員が職務上作成し、又は収受した個人情報を含む文書、図面及び電磁的記録であって、当該機関の職員が組織的に用いるものとして、当該機関が保有している個人情報です。

開示請求の方法

「保有個人情報開示請求書」に住所、氏名、開示請求する個人情報の内容等の必要事項を記入して窓口に提出してください。

開示請求されるときは、開示請求書を窓口に持参してください。受付の際に、本人確認をしますので、個人番号カード(表面を確認します。)、運転免許証、パスポート等をお持ちください。

法定代理人(任意代理人による開示請求もできます。)の方が開示請求する場合は、法定代理人自身の身分を証明する書類のほか、法定代理人の資格を証明する戸籍謄本、登記事項証明書等の書類を提出又は持参してください。

郵送により開示請求する場合は、開示請求書に上記に記載する開示請求人本人であることを証明する書類の写しと、開示請求人本人の住民票の写し(開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を添付してください。

提出先は、以下お問い合わせ先になります。

開示等の決定

開示請求を受理した日から15日以内に開示するかどうかの決定を文書でお知らせします。

開示の方法

個人情報の開示は、文書の閲覧、写しの交付、視聴などの方法で行います。決定通知書に記載された日時と場所から希望された日時で開示します。

決定通知書と開示請求のときに提示した身分証明書をお持ちになって、窓口又は事前にお知らせする場所までお越しください。閲覧、視聴は無料です。写しの交付は実費をいただきます。

開示されない情報

第三者の個人情報や、開示することによって事業者の正当な利益を損ねる情報や公共の利益を害する情報などは、開示しない場合があります。

様式ダウンロード

個人情報ファイル簿の公表

「個人情報の保護に関する法律(令和5年4月1日施行)」に基づき、個人情報ファイルの名称や利用目的等を記載した帳簿として「個人情報ファイル簿」を作成し、公表する必要があり、 1,000人以上の生存する個人に関する情報を含む個人情報ファイルを公表します。

「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。個人情報ファイルには、電子計算機を用いて検索できるもの(電算処理ファイル)と、五十音順に並べるなどして手作業で容易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7111
ファックス:0820-56-3864
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