健全化判断比率・資金不足比率
自治体の財政破たんを未然に防ぐとともに、悪化した団体に対して早期に健全化を促すために、平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定され、法律の規定に基づき平成19年度決算から、健全化判断比率の4指標および公営企業会計の資金不足比率の算定と監査委員の審査ならびに議会報告と公表が義務づけられました。
令和4年度決算に基づく本町の算定値は次のとおりで、すべての指標において基準をクリアしています。
平生町の健全化判断比率
指標名 | 算定値 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | 該当なし (赤字が生じていない) |
15.0% | 20.0% |
連結実質赤字比率 | 該当なし (赤字が生じていない) |
20.0% | 30.0% |
実質公債費比率 | 12.7% | 25.0% | 35.0% |
将来負担比率 | 118.1% | 350.0% | 基準値なし |
平生町の公営企業会計の資金不足比率
会計名 | 算定値 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
下水道事業特別会計 | 該当なし (資金の不足が生じていない) |
20.0% |
漁業集落環境整備事業特別会計 | 該当なし (資金の不足が生じていない) |
20.0% |
平生町に関係する公営企業会計の資金不足比率
一部事務組合名 | 算定値 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
田布施・平生水道企業団 | 該当なし (資金の不足が生じていない) |
20.0% |
熊南総合事務組合 | 該当なし (資金の不足が生じていない) |
20.0% |
柳井地域広域水道企業団 | 該当なし (資金の不足が生じていない) |
20.0% |
指標の概要
平生町や平生町に関係する一部事務組合の会計は、すべての指標において国が定める基準数値を下回っていますが、算定された数値が基準数値以上の場合には、財政健全化計画または財政再生計画を策定する義務が生じてきます。
実質赤字比率
地方公共団体の一般会計の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すものです。
連結実質赤字比率
全ての会計を連結させて、地方公共団体全体の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すものです。
実質公債費比率
地方公共団体の借金の返済である元利償還金額や、これに準ずる一部事務組合などへの負担金の総額の標準財政規模に対する割合を指標化したものです。
将来負担比率
地方公共団体の一般会計の地方債の現在高や、将来において負担しなければならない負担額を指標化したものです。将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すものです。
資金不足比率
公営企業の資金の不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模との比較を指標化したものです。経営状況の深刻度を示すものです。
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更新日:2024年03月29日