法人町民税
法人町民税とは
次に掲げる法人に課税する税金です。
- 町内に事務所または事業所を有する法人
- 町内に寮・宿泊所・クラブ・その他これらに類する施設を有する法人で町内に事務所または事業所を有しない法人
- 町内に事務所、事業所または寮・宿泊所・クラブ・その他これらに類する施設を有する法人でない社団または財団(法人でない社団または財団については、代表者または管理人の定めがあり、かつ収益事業を行うもの。)
法人町民税の確定申告書は、通常事業年度終了の日から2ヶ月以内に提出してください。
均等割税率
資本金等の額 | 平生町内の従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
50億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
10億円超50億円以下 | 50人以下 | 410,000円 |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
1億円超10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
1,000万円超1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
1,000万円超1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
1,000万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
1,000万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
上記以外の法人等の税率(年額)につきましては50,000円となります。
注釈:資本金等の額
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、「純資産額」)をいう。(平成27年4月1日以降に開始する事業年度にあっては、資本金等の額は、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する額をいう。ただし、資本金等の額が、資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額を下回る場合は、資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額が税率区分の基準となります。)
法人税割税率
事業年度の開始する日 | 税率 |
---|---|
令和元年10月1日以後 | 8.4% |
令和元年9月30日以前 | 12.1% |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 町民税班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7114
ファックス:0820-56-7171
更新日:2024年03月29日