令和6年度町民税・県民税の申告について

更新日:2024年03月29日

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令和6年1月1日に平生町内に住所を有して収入のある人は、申告期限までに町民税・県民税の申告をしなければなりません。

申告相談会場の開設日時・場所および申告書の書き方など、詳しくは次の「申告相談会場」および「町民税・県民税申告の手引き」をご覧ください。

町役場を経由して確定申告書を提出する場合、電子申告で提出するため、利用者識別番号の取得が必要となります。まだ取得されていない人は、相談時に取得していただきます。

申告期限

3月15日(金曜日)

町民税・県民税の申告が必要な人

次の1〜3に該当しない人は、令和5年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得(給与・個人年金・農業・営業・漁業・不動産・一時など)を、多少にかかわらず申告してください。

  1. 所得税の確定申告をした人
  2. 前年中の所得が、給与所得だけで、勤務先から町へ給与支払報告書が提出されており、他に控除が必要のない人
  3. 前年中の所得が、公的年金だけで、公的年金の支払者から町へ公的年金等支払報告書が提出されており、他に控除が必要のない人
  • 注意:公的年金等の収入金額が400万円以下の人で確定申告が不要な場合でも、町民税・県民税の申告は必要です。
  • 注意:国民健康保険または後期高齢者医療保険の加入者は、その保険税(料)の算定に必要となりますので、収入がない人でも必ず申告してください。

申告に必要なもの

町民税・県民税の申告書には、マイナンバーの記載および本人確認書の提示が必要です。

共通

  • 本人確認書類(次の1、2のいずれか)
    1. マイナンバーカード
    2. 通知カードとその持ち主であることを確認できる書類(運転免許証など)
  • 所得の計算根拠となる書類
    1. 給与所得や公的年金所得のある人は源泉徴収票(原本)
    2. 事業所得のある人は、収支内訳書・決算書(事前に作成してお持ちください)

社会保険料・生命保険料・地震保険料の控除を受ける場合

国民年金保険料、生命保険料(一般生命・個人年金・介護医療)、地震保険料等の控除証明書(原本)

障害者控除を受ける場合

障害者手帳などその程度を確認できる書類

医療費控除を受ける場合

医療費控除を受ける場合

医療費控除の明細書

セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受ける場合

  • セルフメディケーション税制の明細書
  • 一定の取組を明らかにする書類
  • 注意:医療費領収書の提出のみをもって医療費控除を受けることはできません。医療費控除を受けるためには「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。
  • 注意:「医療費控除の明細書」は、診療を受けた人・医療機関(薬局)の支払先ごとに領収書を整理して計算を済ませ、自宅で事前に作成してください。

市区町村への寄付(ふるさと納税)など寄付金税額控除を受ける場合

領収書や受領証

その他控除を受ける場合

その事実を確認できる書類

様式ダウンロード

町民税・県民税申告書

必ず表面(1枚目)と裏面(2枚目)の両方を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7114
ファックス:0820-56-7171

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