本人が来庁できない場合(代理人によるマイナンバーカードの受け取り)

更新日:2025年07月11日

ページID: 3037

   申請者本人が、病気や身体の障がいなどのため外出できないなどのやむを得ない理由により、交付場所に来庁することが難しいと認められる場合に限り、代理人の受け取りが可能です。

【注意】

  • 「仕事が多忙」「通学」等は、「やむを得ない理由」に該当しません。
  • 代理人が来庁する場合の必要書類は、本人が来庁する場合とは異なります。

やむを得ない理由

  • 成年被後見人
  • 被保佐人及び被補助人
  • 中学生、小学生及び未就学児
  • 高校生・高専生
  • 75歳以上の高齢者
  • 長期入院者
  • 身体以外の障害のある方
  • 施設入所者
  • 要介護・要支援認定されている方
  • 妊婦
  • 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など
  • 海外留学している方
  • ひきこもり状態にある方

   なお、上記に当てはまらない方で平日に来庁することが難しい場合は、休日窓口をご利用ください。
   詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

受け取りに必要な書類

1. 交付通知書(はがき)

町役場から郵送された封筒(水色)に同封されています。

【注記】

  • はがきの「委任状」欄と「暗証番号」欄を申請者本人がご記入ください。
  • 代理人に暗証番号が知られないよう、目隠しシールをご活用ください。

2. 通知カード(お持ちの方のみ)

回収します。

3. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
または  旧マイナンバーカード(更新の方)

返納いただきます。
旧マイナンバーカードは、ご返却いただけない場合、再交付手数料をいただきます。

4. 本人確認書類

申請者本人と代理人の両方の本人確認書類(原本かつ有効期限内)が必要です。
本人確認は以下のいずれかの組み合わせで行います。
詳しくは次のリンク先をご確認ください。

申請者本人

  1. A書類2点
  2. A書類1点とB書類1点
  3. B書類3点(うち写真付き1点以上)

代理人

  1. A書類2点
  2. A書類1点とB書類1点

5. 本人が窓口に来られないことを証明する書類

   本人の来庁が困難であると認められる理由と、その証明としてご提示(提出)いただく書類は、次の表をご確認ください。

本人の来庁が困難な理由とその証明となる書類の一覧表
理由・対象者 証明する書類
成年被後見人 登記事項証明書
被保佐人・被補助人 登記事項証明書
中学生・小学生
未就学児
生年月日が確認できる書類
高校生・高専生 学生証、在学証明書
海外留学 査証のコピー、留学先の学生証のコピー
妊婦 母子健康手帳、受診券
長期出張 長期出張の事実が確認できる会社からの辞令、出張命令書
75歳以上の高齢者 来庁が困難な理由が明記された委任状
長期入院者 病院長が作成する顔写真証明書
施設入居者 施設長が作成する顔写真証明書
要介護・要支援認定者 ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書
障害をお持ちの方 障害者手帳・自立支援医療受給者証
ひきこもりの方 公的サービスの従事者が作成する顔写真証明書

顔写真証明書は、次のリンク先をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉課 戸籍班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7113
ファックス:0820-56-7116​​​​​​​
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