印鑑登録・証明書の発行
印鑑の登録について
登録できる人
- 平生町に住民登録している15歳以上の人
- 意思能力を有している人
受付窓口
- 町役場 町民福祉課(本庁1階)
- 佐賀出張所
受付時間
(平日)午前8時30分から午後5時15分
町民福祉課(本庁)では、休日窓口も開設していますので、平日の来庁が難しい場合はご利用ください。
詳しくは次のリンク先をご確認ください。
手数料
印鑑登録・印鑑登録証明書の手数料は次のとおりです。
| 種類 | 手数料 |
|---|---|
| 印鑑登録 | 200円 |
| 印鑑登録証明書 | 200円(1通) |
印鑑登録の方法
登録の際に、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)が必要になります。
顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は、以下の2・3の方法により登録が可能です。
1.本人による申請
必要なもの
- 登録する印鑑
- 顔写真付きの本人確認書類
2.代理人による申請
登録するご本人の来庁が困難な場合、代理人による申請が可能です。
【注意】登録完了までに数日かかります。
必要なもの
- 代理人の印鑑
- 顔写真付きの本人確認書類
代理人が申請後、登録する方のご住所宛に回答書を送付します。回答書に必要事項を記入し、代理人が回答書と登録する印鑑を持って再度来庁してください。
3.保証人による申請
登録するご本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合、平生町に住民登録があり、印鑑登録をされている方と一緒に来庁すれば登録の申請が可能です。
必要なもの
- 本人:本人確認書類(保険証又は資格確認書等)、登録する印鑑
- 保証人:顔写真付きの本人確認書類、印鑑登録証、登録している印鑑
注意事項
次のような印鑑は登録を受けることができません
- 住民基本台帳に登録されていない氏名
- 氏または名で表されていないもの
- 同一世帯の方と同じ印鑑(印影)
- 職業、資格など氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印など印面が変化しやすいものや印影が鮮明でないもの
- 印鑑が著しく欠けているもの
- 印影の大きさが6ミリメートル四方の正方形に収まるものまたは25ミリメートル四方の正方形からはみだすもの
- その他町長が不適当と認めるもの
諸注意
認印など同一のものが大量に生産されるような印鑑は類似印との判別が困難なため、なるべく登録印として使用しないでください。
成年被後見人の方の印鑑登録について
成年被後見人であっても印鑑登録が可能となる場合があります。
成年後見人(法定代理人)が同行のうえ、成年被後見人ご本人が来庁し、申請の意思が確認できる場合に限り、印鑑登録の申請が可能です。登録を希望される場合、以下の注意事項をよくご確認ください。
- 印鑑登録申請手続き時にご本人の意思を確認いたします。ご本人の意思が確認できない場合、印鑑の登録はできません。
- ご本人と成年後見人の来庁が必要です。成年被後見人・法定代理人(成年後見人)が、おひとりでお手続きすることはできません。なお、成年後見人は、申請に係るすべての手続きが完了するまで同行していただきます。
- 法定代理人(成年後見人)の方の本人確認書類と登記事項証明書の氏名・住所が一致しない場合、申請はできません。
- 成年被後見人の印鑑登録を希望される場合は、登録方法や必要書類について確認いたしますので、事前に下記までご連絡ください。
必要なもの
- 登録する印鑑
- 成年被後見人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 成年後見の登記事項証明書(発行後3カ月以内の原本)
- 成年後見人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
印鑑登録証明書の発行について
印鑑登録証明書を必要とするときは、必ず印鑑登録証を添えて申請してください。
印鑑登録証がないと、証明書の発行はできません。印鑑登録証は大切に保管してください。
なお、印鑑を持参する必要はありません。
印鑑登録の廃止について
- 印鑑登録の必要がなくなったときや登録印鑑を変更するときは、印鑑登録の廃止・変更の手続きが必要です。
- 平生町から転出される場合、転出届の転出(予定)日をもって登録が廃止となります。登録証を返納してください。
その他
登録印鑑や印鑑登録証を亡失したときは、ただちにその旨を届け出てください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民福祉課 戸籍班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7113
ファックス:0820-56-7116
お問い合わせはこちらから





更新日:2026年05月20日