戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行予定です。
1.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降順次発送)
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の人は、1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の人は、住所地ごとに郵送されます。
(2)氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される人については、同時に振り仮名が記載されることになります。
(3)市区町村長による振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1回に限り氏名の振り仮名の変更の届出が家庭裁判所の許可なくできます。
なお、すでに届出した氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
2.届出方法について
(1)届出をすることができる人について
氏と名で届出人が異なります。
氏の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者。その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の届出人について
各人が届出することとなります。
(2)届出先について
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルからの届出のほか、最寄りの市区町村窓口への届出、本籍市区町村へ郵送で届出することが可能です。
届書の様式について
次のリンク先からダウンロードしてご使用ください。
また、最寄りの市区町村窓口にも備え付けています。
(3)届出に必要なもの
氏名の振り仮名が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出していただく必要があります。
3.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット
(1)行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
(2)本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票やマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
(3)各種規制の潜脱防止
金融機関において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
詳しくは次のリンク先をご覧ください。
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電話番号:0820-56-7113
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更新日:2024年12月02日