戸籍に記載される振り仮名について
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
これまで、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が施行され、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の手続きによらず、届出時に併せて振り仮名を届け出ることになります。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット
1.行政のデジタル化の推進のための基盤準備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していました。氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
2.本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
3.各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとしているケースがありました。氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
その他、詳しくはページ最後尾のリンクをご覧ください。
振り仮名の通知書について
戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。筆頭者と住所を別にされている場合は、それぞれに通知書が郵送されます。
諸注意
通知書の発送時期については本籍地市区町村によって異なります。
平生町は、令和7年7月4日より順次発送しました。
氏名の振り仮名の届出
届出期間は、令和8年5月25日に終了しました。
市区町村長による振り仮名の記載
令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が通知書に記載された振り仮名を戸籍に順次記載します。
氏名の振り仮名の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
なお既に届け出た氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
戸籍に振り仮名が振られた後、住民票にも氏名の振り仮名が振られます。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民福祉課 戸籍班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7113
ファックス:0820-56-7116
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更新日:2026年05月26日