犬に関する申請や届出について
犬の飼い主の義務
犬の飼い主は、狂犬病予防法により次の義務があります。
- 飼い犬の登録
- 狂犬病予防注射の接種
- 鑑札・注射済票の装着
狂犬病は、人を含むすべての哺乳類に感染し、発症するとほぼ100%死に至る恐ろしい病気です。日本では、犬の登録・予防注射等が徹底されたことによって、近年の狂犬病の発生はありませんが、全世界では、今でも年間5万人以上の命が失われており、犬の飼い主は上記の義務を守ることが非常に重要です。
狂犬病について詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
犬の手続きの種類
犬の登録手続き
生後91日以上の犬は、犬の登録を行うことが法律によって義務づけられています。
申請手続き後、番号が記入された鑑札をお渡しします。
必要なもの
- 犬の詳細な情報がわかるもの
(申請時に犬の生年月日や犬種等を記載する必要があるため) - 登録手数料3,000円(1頭あたり)
(参考)マイクロチップを装着している犬は、町への手数料が不要となります。
犬の鑑札について
鑑札は犬の首輪に取り付けるなど、装着することが法律によって義務づけられています。
鑑札が装着されていると、迷い犬となってしまった場合、記載された番号から早期に所有者を特定し、連絡することができます。
なお、登録は一生に一回で、犬が死亡した場合は鑑札を返却していただきます。
鑑札を紛失した場合は、再発行します。

その他
ペットショップ等で購入された場合は、狂犬病予防法に基づく犬の登録がされているかご確認ください。(登録の有無により手続きの種類が変わるため)
狂犬病予防注射の手続き
犬の飼い主は、年1回、狂犬病予防接種と注射済票の装着が法律によって義務づけられています。
必要なもの
- 動物病院の発行する予防接種注射済証
- 予防接種注射済票発行手数料(1頭につき550円)

狂犬病予防注射について詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
犬の登録内容の変更手続き
犬に関する登録内容が変更となった場合は届け出てください。
届出が必要な場合
- 犬の所有者が変わった場合
- 町内転居または町外からの転入により、犬の所在地が変わった場合
必要なもの
町外から町内へ転入した場合は、転入前の市区町村で発行された鑑札
(亡失している場合は、転入前の市区町村で鑑札の再発行手続きを行ってください。)
その他
町内から町外へ転出される場合は、転出先の市区町村で手続きを行ってください。
なお、鑑札を亡失した場合は、転出前に平生町で鑑札の再発行手続きを行ってください。
所有者を変更する場合は、新たな所有者が手続きを行ってください。
犬が死亡した際の手続き
犬が死亡した場合は届け出てください。
必要なもの
- 死亡した犬に関する鑑札や注射済票
登録鑑札・注射済票の再発行
登録鑑札の再発行申請
鑑札を亡失または損傷した場合は、鑑札の再発行(再交付)申請をしてください。
必要なもの
- 再交付手数料1,600円(1頭あたり)
その他
申請後に発見した場合は、役場環境政策室までお持ちください。
注射済票の再発行申請
注射済票を亡失または損傷した場合は、注射済票の再交付(再発行)申請をしてください。
必要なもの
- 再交付手数料340円(1頭あたり)
犬の手続きの一部がLINE電子申請で行えます
犬の手続きの一部は、平生町LINE公式アカウントから電子申請で行えます。
次のリンク先から、平生町LINE公式アカウントを友だち追加することで利用できます。
LINE電子申請ができる手続き
- 狂犬病予防注射済票の交付 〔手数料:550円(1頭あたり)+郵送料〕
- 狂犬病予防注射済票の再交付 〔手数料:340円(1頭あたり)+郵送料〕
- 登録情報変更
- 犬の死亡届
注意
- 注射済票の交付手続きは、鑑札が郵送されるまでに時間がかかる場合があります。お急ぎの場合は、町役場環境政策室で手続きをお願いします。
- LINE電子申請による手続きの支払いの際には領収書が発行されません。領収書が必要な場合は町役場環境政策室で手続きをお願いします。
- 他市町村への引越しに伴って登録情報を変更する場合は、転出先市町村にて手続きを行ってください。
支払い方法
- クレジットカード
- PayPay
- LINEPay
LINE電子申請ができない手続き
次の手続きについては、これまでどおり町窓口での手続きをお願いします。
- 犬の登録手続き
- 狂犬病予防注射が猶予されたときの届出
- 登録鑑札の再発行
(注意)マイクロチップが装着されている犬の登録手続きについては、次項をご確認ください。
マイクロチップを装着している犬の飼い主の人へ
平生町は、マイクロチップが装着され、国に情報の登録がされた犬のマイクロチップが登録の鑑札とみなされる「狂犬病予防法の特例制度」に、令和6年4月1日から参加しています。これに伴い、手続き方法が一部変わりましたのでご注意ください。
(注意)狂犬病予防注射済票の交付および再交付の手続きは、これまでどおり町が手続き先となります。
マイクロチップを装着している犬の飼い主の方の手続き
マイクロチップを装着している犬の飼い主の人が次の手続き一覧にある手続きを行う場合は、次の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで行ってください。この場合、町への申請等は不要です。
上記のサイトで行える手続き一覧
- 所有者の変更登録
- マイクロチップの登録申請(新たにマイクロチップを装着した場合)
- 登録内容の変更
- 犬の死亡届
注意
- 平生町から他市町村へ住所変更を行う場合、市町村によっては移動先市町村での手続きが必要になる場合がありますのでご注意ください。
- 令和6年3月末以前に環境省のマイクロチップサイトへ情報の登録・変更を行った人で、令和6年3月末までに町窓口にて登録手続きを行っていない場合、法律で義務化されている「犬の登録手続き」が済んでいない可能性があります。該当する人は町役場環境政策室までご連絡ください。
様式
町窓口で手続きを行う場合は、申請書や届出書は自書でご提出ください。
様式は次のとおりです。また、町役場環境政策室にも備え付けています。
この記事に関するお問い合わせ先
環境政策室
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7126
ファックス:0820-56-7123
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更新日:2024年09月30日