事故発生時の報告について

更新日:2024年03月29日

ページID: 2352

介護サービス提供中や事業所敷地内で事故が発生した場合には町に報告してください

報告対象事業所

  • 町内事業所…事故があった場合は必ず報告してください(他市町の被保険者であっても報告)
  • 町外事業所…平生町の被保険者が関わる事故は報告してください

事故の範囲

  1. 骨折、縫合が必要な外傷若しくはそれ以上重篤な事故 または 死亡事故
  2. 食中毒及び感染症等で法令により保健所等へ通報が義務付けられている事由の事故
  3. 従業者の法令違反その他不祥事等を原因として事故
  4. その他報告が必要と認められる事故

様式

事故報告書(様式第1号)

国・県・市町村の統一様式です。次のリンク先からダウンロードしてください。

提出方法

メールまたはファックスにより提出してください

  • メールアドレス:kaigohoken@town.hirao.lg.jp
  • ファックス番号:0820-56-7116 (平生町健康保険課介護保険班)

(注意)現場での応急対応、医療機関への搬送・受診、利用者の家族・ケアマネジャーへの報告等を優先して行った後、事故発生から5日以内に提出をお願いします。

その他

  • 他市町の被保険者が関係する場合、当該保険者市町にも報告の要否をご確認ください
  • 山口県指定の事業所の場合は次のページをご確認ください

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課 介護保険班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7115
ファックス:0820-56-7116
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