狂犬病予防注射について

更新日:2024年09月30日

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狂犬病予防法により、毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。飼い主は町が行う集合注射または動物病院で必ず注射させてください。

予防注射の時期について

生後90日を超えた犬は、30日以内(成犬を譲りうけた場合などで、予防注射を受けていない、または受けているかどうか分からない場合は、飼い始めてから30日以内)に最初の予防注射を受けることが定められています。

以後は、原則毎年4月1日から6月30日までの間に狂犬病予防注射を受けることが定められており、この3か月間を「狂犬病予防注射月間」としています。

前回の注射日からそれほど経過していない場合は、かかりつけの動物病院でご確認いただくなど、適切に予防注射を受けるようにしてください。

町が行う集合注射について

令和6年度の狂犬病予防注射(集合注射)は終了しました。

動物病院での予防注射について

集合注射で狂犬病予防注射を受けられなかった場合は動物病院で注射してください。
動物病院で予防注射を受けられた場合も、注射済票は必要です。
次の「必要なもの」を準備の上、町役場環境政策室にて手続きをお願いします。

必要なもの

  • 動物病院の発行する予防接種注射済証
  • 予防接種注射済票発行手数料(1頭につき550円)

その他

注射済票は、首輪につけるなど分かるようにしてください。

注射済票のイメージ写真

予防注射を猶予された場合

動物病院において、犬の体調などの理由によりその年の予防注射を猶予する診断がされた場合は、病院で発行される猶予を証明する用紙を持参し、町役場環境政策室にて手続をお願いします。

狂犬病予防注射の手続きの一部がLINE電子申請で行えます。

狂犬病予防注射の手続きの一部は、平生町LINE公式アカウントから電子申請で行えます。
下記のリンク先から、平生町公式アカウントを友だち追加することで利用できます。

LINE電子申請ができる手続き

  • 狂犬病予防注射済票の交付
  • 狂犬病予防注射済票の再交付

注意

  • 注射済票の交付手続きは、鑑札が郵送されるまでに時間がかかる場合があります。お急ぎの際は、町役場環境政策室にて手続きをお願いします。
  • LINE電子申請による手続きの支払いの際には領収書が発行されません。領収書が必要な場合は町役場環境政策室で手続きをお願いします。

支払い方法

  • クレジットカード
  • PayPay
  • LINEPay

LINE電子申請ができない手続き

  • 狂犬病予防注射が猶予されたとき

上記の手続きについては従来どおり、町役場環境政策室にて手続きをお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策室
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7126
ファックス:0820-56-7123
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