都市部からの移住を支援します!【平生町移住支援事業】
東京圏等から本町へ移住・就業又は移住・起業された方の経済的負担を軽減する「移住支援金」を補助する事業です。
平生町では、山口県と連携して、都市部への一極集中の是正及び地方の中小企業等における担い手不足対策などのため、都市部から平生町へ移住・就業、創業された方の経済的負担の軽減を目的に、「移住支援金」を支給する事業を実施しています。
山口県ホームページ
大都市圏から山口へ!移住就業された方へ移住支援金を支給します!
受給可否について事前のご相談をお願いします。
予算に限りがあるため、対象者であっても支給されない場合があります。年度ごとの申請締め切りや、詳細の要件等の確認が必要となりますので、受給可否について、必ず事前の相談をお願いします。
内容
補助金の額
東京圏の場合
2人以上の世帯の場合
100万円(18歳未満1人につき100万円加算)
単身の場合
60万円
東京圏以外の場合
2人以上の世帯の場合
50万円(18歳未満1人につき50万円加算)
単身の場合
30万円
移住補助金の流れ
申請を希望される方は、事前に平生町地域振興課までお問合せください。
- 支援金の条件を満たす
- 本町への転入
- 申請(転入後1年以内)
平生町への転入前
就業(一般)の場合
下記の求人検索サイトに掲載された支援事業の対象法人への就業を行う
求人検索サイト(やまぐちジョブナビ)
就業(専門人材)の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業を行う
テレワークの場合
移住元での業務を引き続き行いながら、自己の意思により移住を決める
関係人口の場合
「ひらおファンクラブ」、「平生町公式SNS」、「山口つながる案内所」の登録をすべて行い、移住決定前に平生町への訪問経験がある 等
創業の場合
「やまぐち創業補助金」の交付決定を受けている
平生町への転入後
注意:転入時に、移住支援金の申請予定であることを、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
- 転入後、1年以内に申請
- 移住支援金の交付
対象者
次に掲げるすべての要件を満たす方
移住元の要件
次に掲げるA、Bいずれかに該当すること
A 次に掲げる事項のすべてに該当すること
- 転入する直前10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと
- 転入する直前までに、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
- ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる
B 次に掲げる事項のすべてに該当すること
- 転入する直前10年間のうち、通算5年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県及び福岡県に在住していたこと
- 転入する直前までに、連続して1年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県及び福岡県に通勤していたこと
就業(一般)の要件
- 勤務地が山口県内に所在すること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること
- 当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 就業先が、山口県が移住支援事業の対象としてマッチングサイトに掲載している支給対象法人の求人であること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記の求人が掲載された日以降であること 等
就業(専門人材)の要件
- 勤務地が山口県内に所在すること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること
- 当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 山口県が行うプロフェッショナル人材事業又は、内閣府が行う先導的人材マッチング事業を利用した就業であること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと 等
テレワークの要件(東京圏以外は対象外)
次のすべてに該当すること
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- 移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること
- デジタル田園都町国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
関係人口の要件(東京圏以外は対象外)
次のすべてに該当すること
(1)町長が次のいずれかに該当する者であると認めるもの
- 平生町のファンクラブである平成12年に開設した「ひらおファンクラブ」、「平生町公式SNS」、山口県が運営するポータルサイト「山口つながる案内所」すべての登録者で、移住を決定する以前に本町を訪問した経験を有すること
- 平生町や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベントに継続的に参加していること
(2)次のいずれかに該当する者であること
- 平生町内において農林水産業に従事している者
- 平生町内において家業に従事している者で、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 山口県内においてバス運転手、タクシー運転手に従事している者で、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 平生町や平生町内の地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組に恒常的に参加している者で、支援金の申請日から5年以上、継続して活動する意思を有していること。
創業の要件
次のすべてに該当すること
- 公益財団法人やまぐち産業振興財団から、やまぐち創業補助金(以下「創業補助金」という。)の交付決定を受けていること
- 申請時において、創業補助金の交付決定を受けてから1年以内であること
その他の要件
- 申請のあった日から5年以上継続して本町に居住する意思を有すること
- 申請時において、平生町に転入後1年以内であること。
- 補助対象者を含めた世帯員(18歳未満の方を除く)が交付申請時に納付すべき納期限の到来した町税等の滞納がないこと 等
注意:その他、詳細はお問い合わせください。
利用・申請方法
平生町移住支援事業(東京圏等向け)補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、地域振興課へご提出ください。
必要書類
共通必要書類
- 世帯全員の転入後の住民票の写し
- 戸籍の附票の写し等、転入をする直前の10年間のうち、通算して5年以上、移住元に居住していたことが確認できる書類
- 世帯全員の市町村税等の納税証明書
- 補助対象者の顔写真付きの身分証明書の写し
- 移住元に通勤していた法人等の就業証明書その他移住元での在勤地、在勤期間(大学等への通学期間を移住元としての対象期間に含める場合も含む。)及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
- 移住元に通勤していた法人経営者又は個人事業主にあっては、開業届済証明書又は他個人事業主の納税証明書その他、移住元での在勤地及び在勤期間を確認できる書類
- その他、町長が必要と認める書類
就業の場合
就業証明書(様式第2号)
テレワークの場合
就業証明書(様式第2号の2)及び所属先企業等の在籍証明書等の写し
創業の場合
創業補助金の交付確定通知書の写し
専門人材の場合
就業証明書(様式第2号)及びプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業の認定が確認できる書類等の写し
関係人口の場合
就業先等が交付した要件証明書(様式第2号の3)
様式
支給申請書
平生町移住支援事業支援金支給申請書 (Wordファイル: 26.6KB)
平生町移住支援事業支援金支給申請書 (PDFファイル: 213.7KB)
別紙(移住支援金の交付申請に関する誓約事項)
別紙(移住支援金の交付申請に関する誓約事項 ) (Wordファイル: 20.8KB)
別紙(移住支援金の交付申請に関する誓約事項 ) (PDFファイル: 78.2KB)
就業証明書
就業証明書(就業、創業、専門人材) (PDFファイル: 67.0KB)
就業証明書(テレワーク) (PDFファイル: 63.2KB)
様式第2号の3(要件証明書(関係人口)) (PDFファイル: 76.1KB)
交付請求書
現況届
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興課 地方創生班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7120
ファックス:0820-56-7123
お問い合わせはこちらから





更新日:2026年09月10日