旅券(パスポート)の発行

更新日:2026年10月01日

ページID: 643

お知らせ

令和8年10月1日から旅券発給手数料(県手数料)の納付方法が変わりました。

令和8年9月末日で山口県収入証紙の販売が終了し、県手数料の納付方法が次のとおり変わりました。

手数料収納窓口での納付(二次元コードによる納付)

手数料収納窓口(町役場出納室)で、二次元コードを提示し、クレジットカード、電子マネー、コード決済によりお支払いいただきます。

納付書による現金納付

旅券手数料専用の「納付書」により、金融機関(郵便局可)で現金納付していただきます。納付書は、町役場町民福祉課でお渡しします。

【注意】

  • コンビニでの納付はできません。
  • 金融機関の取扱時間にご注意ください。

山口県収入証紙は、令和8年9月末日をもって販売が終了しましたが、令和9年3月末日まで使用できます。国の手数料は、今までどおり収入印紙により納付してください。

電子申請の場合は、国と県の手数料をまとめて支払うクレジットカードによるオンライン納付も可能です。​

詳しくは次のリンク先をご確認ください。

申請について

町民福祉課では、旅券(パスポート)の受付・交付窓口を開設しています。

旅券(パスポート)は、外国であなたの国籍・身分を証明する重要な公文書です。

紛失したり、盗難にあうと犯罪に利用されるおそれがありますので、大切に保管してください。

受付・交付窓口

平生町役場 町民福祉課

(備考)
山口県旅券センター(県庁)は「特別申請窓口(緊急発給等の申請の受付、申請書の刑罰等関係欄に該当がある場合の申請の受付)」のみとなります。

受付日時

月曜日〜金曜日、午前9時〜午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)

申請できる人

日本国籍を有し、原則として山口県内に住民登録がある人

申請の種類・対象者・必要な書類

電子申請

令和7年3月24日から、旅券(パスポート)の電子申請が始まりました。

電子申請の手続きには、マイナアプリとマイナンバーカードを利用します。

詳しくは、次のリンク先をご確認ください。

窓口(紙)申請

新規発給申請

申請対象者
  1. 初めて申請する人
  2. 有効期限切れにより失効した旅券をお持ちの人

【注意】
18歳以上の方は、5年旅券の申請ができません。

申請に必要な書類
  1. 一般旅券発給申請書(10年用/5年用)
  2. 戸籍謄本1通(発行後6か月以内のもの)
  3. 住民票1通(山口県内に住民登録をしている人で、住民基本台帳ネットワークシステムでの確認を同意される人は不要)
  4. 写真1枚(6か月以内に撮影したもの)
  5. 前回取得の失効旅券
  6. 本人確認書類

切替発給申請(有効な旅券がある場合)

氏名・本籍等に変更がなく、現有旅券を提示して新たに申請する場合

申請対象者
  1. 残存有効期間が1年未満となった人
  2. 査証欄に余白がなくなった人
  3. 旅券を著しく損傷した人(代理申請はできません)

【注意】
18歳以上の方は、5年旅券の申請ができません。

申請に必要な書類
  1. 一般旅券発給申請書(10年用/5年用)
  2. 住民票1通(山口県内に住民登録をしている人で、住民基本台帳ネットワークシステムでの確認を同意される人は不要)
  3. 写真1枚(6か月以内に撮影したもの)
  4. 有効な旅券または損傷した旅券
  5. 本人確認書類(旅券を損傷した場合のみ)
  6. 戸籍謄本1通(未成年者で必要な場合があります。発行後6か月以内のもの)

訂正新規申請(有効な旅券がある場合)

申請対象者

旅券の記載事項に変更が生じた場合で、その旅券を返納して新たに申請する人(氏名や本籍の都道府県名に変更がある場合など)

申請に必要な書類
  1. 一般旅券発給申請書(10年用/5年用)
  2. 変更の内容が確認できる戸籍謄本1通(発行後6か月以内のもの)
  3. 住民票1通(山口県内に住民登録をしている人で、住民基本台帳ネットワークシステムでの確認を同意される人は不要)
  4. 写真1枚(6か月以内に撮影したもの)
  5. 有効な旅券

残存有効期間同一旅券申請(記載事項変更)

申請対象者

旅券の記載事項に変更が生じた人(所持している旅券と有効期限満了日が同一の旅券を新たに発行します)

【注意】
18歳未満の方は、申請できません。

申請に必要な書類
  1. 一般旅券発給申請書(残存期間同一用)
  2. 変更の内容が確認できる戸籍謄本1通(発行後6か月以内のもの)
  3. 有効な旅券
  4. 住民票1通(山口県内に住民登録をしている人で、住民基本台帳ネットワークシステムでの確認を同意される人は不要)
  5. 写真1枚(6か月以内に撮影したもの)

残存有効期間同一旅券申請(査証欄余白なし)

申請対象者

査証欄の余白ページがなくなった人

【注意】
18歳未満の方は、申請できません。

申請に必要な書類
  1. 一般旅券発給申請書(残存期間同一用)
  2. 有効な旅券
  3. 住民票1通(山口県内に住民登録をしている人で、住民基本台帳ネットワークシステムでの確認を同意される人は不要)
  4. 写真1枚(6か月以内に撮影したもの)

紛失一般旅券等届出

有効な旅券を紛失・焼失した場合は、遅滞なくその旨を届け出てください。新たに旅券の発給を希望する場合は、新規発給申請により取得することができます。

申請対象者

有効な旅券を紛失・焼失した人

【注意】
代理申請はできません。

申請に必要な書類
  1. 紛失一般旅券等届出書
  2. 写真1枚(6か月以内に撮影したもの)
  3. 紛失または焼失を証明する書類(警察署が発行する遺失届の受理証明書または受理番号、罹災証明書など)
  4. 本人確認書類
  5. 住民票1通(山口県内に住民登録をしている人で、住民基本台帳ネットワークシステムでの確認を同意される人は不要)

写真について

次のリンクをご確認ください。

本人確認書類

すべて有効な原本が必要です。

代理提出の場合、代理提出者の本人確認書類も必要です。

次の書類のいずれかをご用意ください。

小学生以下の本人確認は、父母等の法定代理人の本人確認で代替できます。(ただし、父母等の法定代理人が本人と同行または代理提出される場合に限ります。)

1点の提示でよい書類

運転免許証、日本国旅券(失効後6か月以内も可)、個人番号カード(マイナンバーカード)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、無線従事者免許証、宅地建物取引士証、電気工事士免状、官公庁の職員の身分証明書(写真貼付のもの)、写真付き身体障害者手帳、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)

【注意】
貼付された写真は、シールプレスまたは保護シートにより張り替え防止措置がされているものに限ります。

2点の提示が必要な書類

組み合わせは、A+A、A+Bが可能です。

  1. 資格確認書(健康保険、国民健康保険、船員保険、後期高齢者医療、共済組合)、介護保険証、年金証書、年金手帳、基礎年金番号通知書、印鑑登録証明書+実印
  2. 写真貼付の学生証、公の機関が発行した資格証明書、失効旅券(失効後6か月を超えているもの)、療育手帳、母子健康手帳(未就学児)、精神障害者保健福祉手帳、納税証明書、所得証明書、在学証明書、理・美容師免許証、調理師免許証など

受取について

  • 旅券は、年齢に関係なく申請者本人が必ず受け取りに来てください。
  • 発行日から6か月を過ぎると失効します。
  • 受け取りをしなかった場合、次回申請時に通常より高い手数料を徴収します。

受取の際の必要書類

  1. 一般旅券受領証(申請時にお渡しします。)
  2. 現有旅券(申請時に提示した旅券) 【注意】有効旅券をお持ちの人のみ
  3. 手数料

【注意】
申請時に誓約した補正書類(該当者のみ)の提出(提示)がない場合、旅券の受け取りはできません。

受取までの日数

11日(受理日を含み、土・日・祝日・年末年始を除く)

諸注意

  • 写真の撮り直しや申請内容の不備により補正がある場合は、上記日数より遅くなる場合があります。
  • 天候・交通事情等により、予定どおり交付できない可能性があります。事前に「パスポート受取可能日検索システム(パスけん)」で受取可能日をご確認の上、窓口にご来所ください。

ご利用される方は、次のバナーをクリックしてください。​

パスポート受取可能日検索システムのバナー​<外部リンク>

手数料について

窓口(紙)申請の手数料は次のとおりです。

旅券手数料

手数料の納付方法について

旅券の受け取りには、国手数料と県手数料の納付が必要です。

国手数料

郵便局で収入印紙を購入し、受取窓口(町役場町民福祉課)にお持ちください。

県手数料

令和8年9月末日で県収入証紙の販売が終了したため、納付方法を下記の中から選択してください。

手数料を納付すると、「納付済証」とレシート又は領収済証が発行されます。納付済証は、旅券受取時に必要になりますので、旅券受取窓口(町役場町民福祉課)にお持ちください。

【注意】

  • 領収済証は誤って納付された場合の還付手続に必要です。大切に保管しておいてください。
  • 販売終了以前に購入した県収入証紙については、令和9年3月末日まで使用できます。
1.手数料収納窓口での納付

手数料収納窓口(町役場出納室)で、二次元コードを提示し、クレジットカード、電子マネー、コード決済によりお支払いいただきます。

2.納付書による現金納付

旅券手数料専用の「納付書」により、金融機関(郵便局可)で現金納付していただきます。納付書は、町役場町民福祉課でお渡しします。納付書の納入者の欄(4か所)に申請者の氏名を記載してください。

【注意】

  • コンビニでの納付はできません。
  • 金融機関の取扱時間にご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉課 戸籍班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7113
ファックス:0820-56-7116​​​​​​​
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